ランニングは不要不急の外出になる?ならない?

緊急事態宣言が出たあとに、Facebookなどで、ランニングは不要不急の外出にあたるのか?自粛しないといけないのか?という投稿をいくつか目にしたので、スポーツ庁発信の文書を紹介します。

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1月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32 条第1項の規定に基づき 行われた「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」について

これは、1月8日にスポーツ庁から都道府県等のスポーツ担当部署に発信された文書で、さまざまなことが別添含めて101ページに渡って掲載されています。お時間のある方は全文読んで欲しいのですが、その中でスポーツ活動に関わりの深い内容として要点を1ページ目に掲載していますが、そこに不要不急の外出・移動の自粛についてこのような文章が添えられています。

屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては 外出の自粛要請の対象外とする。

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その前段の緊急事態宣言の内容部分含めての記載をそのまま転載します。

(3)まん延防止

1)外出の自粛(後述する「4)職場への出勤等」を除く)

特定都道府県は、法第 45 条第1項に基づき、不要不急の外出・移動の自粛について協力の要請を行うものとする。特に、20 時以降の不要不急の外出自粛について、住民に徹底する。
(略)屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては 外出の自粛要請の対象外とする。

上記に、不要不急の外出や移動は自粛してください。とし、特に20時以降は絶対にさせないよう住民に徹底下さい。とあります。

その上で、屋外での運動や散歩などは対象外としているので、20時以降であっても自粛する必要はありません。

感染防止は大事なことですが、自らの心身の健康を守ることを怠ってしまったら、自分や家族を守れません。

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